出願人の名称・住所
氏名/会社名
- 出願人(個人・法人)の氏名・名称をフルネームで正確にご記入ください。
- 法人名で出願される場合は、登記簿の記載通りに法人名をご記入ください。
注意!
- 出願人の氏名・名称は、特許庁が発行する商標公報に掲載されます。個人情報の公表を望まれない方は、なるべく法人名で出願されることをお勧めします。
- 商標が登録された後は、出願人が商標登録名義人(すなわち商標権者)となります。
住所
- 出願人(個人・法人)となる方の住所・居所を正確にご記入ください。
- 法人名で出願される場合は、登記簿の記載通りに法人住所(本店所在地)をご記入ください。
注意!
- 当オンライン受付システムでは、日本国内に住所・居所を有する個人・法人の方のご依頼のみを受け付けております。
- 出願人の住所・居所は、特許庁が発行する商標公報に掲載されます。個人情報の公表を望まれない方は、なるべく法人名で出願されることをお勧めします。
識別番号
- 過去に特許庁に出願(特許・実用新案・意匠・商標出願)された方は、特許庁から「識別番号」(9桁の数字)が通知されています。「識別番号通知」という葉書をお探しください。その他、過去の出願等の書類にも「識別番号」が表示されていますのでお探しください。
注意!
- 識別番号をご記入された場合、当該識別番号を用いて商標出願を行います。この場合、氏名/会社名・住所は、当該識別番号上に記録されたものとなります。
- 識別番号が付与されていない(過去に出願なし)、又は識別番号が不明の場合、この欄は空欄のままで結構です。この場合、ご入力いただいた氏名/会社名・住所を用いて出願を行います。実際には識別番号が付与されていた場合、補正指令を受けることがあります。この場合、対応に当所費用が発生しますので予めご了承ください(個別にお見積もりいたします)。
- 識別番号に記録されている氏名/会社名・住所を変更される場合、特許庁に届け出が必要です。この場合は識別番号をご記入のうえ出願依頼を進めていただき、当所からのメールの返信にてその旨をお知らせください(個別にお見積もりいたします)。
ご担当者様のご連絡先
ご担当者様のお名前/会社名/住所
- 郵便物が届くように正確にご記入ください。基本的には電子メールでご連絡を差し上げますが、商標登録証など、一部書類についてはご郵送いたします。
電話番号
- 市外局番からご記入ください。
注意!
- 電話番号は携帯電話番号でも構いませんが、日中の連絡が可能な番号をご記入ください。
メールアドレス
- 当所からのメールが届くように正確にご記入ください。
注意!
- 当所からのメールは「———@fukamipat.gr.jp」から送信いたします。「———@fukamipat.gr.jp」からのメールが受信拒否とならないように、お客様にてメール設定をお願いいたします。
- メールアドレスについては携帯電話・スマートフォン専用のものはお避けください。
商標
- 「文字商標」又は「図形商標」のいずれかをご選択ください。「文字商標」、「図形商標」の例は下記をご参照ください。
- 「文字商標」の場合、空欄に出願しようとする文字列をご入力ください。原則として、標準文字商標の出願のご依頼を頂いたものとして手続きを進めます。※1
- 「図形商標」の場合、jpegデータ(800×800ドット以上)をアップロードしてください。
- 商標は1つだけ入力してください。出願は商標ごとに行う必要があります。複数の商標をご入力された場合は、それらの全てを含む一つの商標とみなされますのでご注意ください。また、説明書き、®やTMなどの表示、背景色・柄、データの枠線など、商標に含まれない要素が入らないようご注意ください。
- その他、商標の決定を迷われる方は、ページ最下段のボタンより、通常のご相談コースにご変更いただくことが可能です。この場合、オンライン受付の料金は適用されませんのでご注意ください。
- 「標準文字」は特許庁長官があらかじめ定めた一定の文字書体をいい、文字デザインについて権利要求しないときに利用できます。
文字商標の例 |
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図形商標の例 | ロゴ商標 | |
図形商標 | ||
ロゴ+図形商標 | ||
段組み商標 |
注意!
- 次の商標は当システムによる受け付けの対象外です。
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- 色彩のみからなる商標
- 立体的形状からなる、又はこれを含む商標
- 動き商標
- ホログラム商標
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- 音商標
- 位置商標
- 団体商標、地域団体商標
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商品・役務(サービス)
- 「商品・役務」は「商品・役務名検索」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/t1201)からご選択ください。商品・役務の選択・入力方法は下記をご参照ください。※1
- ファストトラック審査制度(審査を早める制度)を利用することにより、登録までの期間を通常の「13ヶ月~」から「7ヶ月~」程度に短縮できます。追加費用は発生しません。ただし、商品・役務の選択に制限があります(選択方法は下記参照)。
- 「商品・役務」は1行に1つずつ入力してください。同一区分であっても、入力欄を追加してご入力願います。
- 商品・役務の選択を迷われる方は、ページ最下段のボタンより、通常のご相談コースにご変更いただくことが可能です。この場合、オンライン受付の料金は適用されませんのでご注意ください。
- 「商品・役務名検索」は独立行政法人 工業所有権情報・研修館(INPIT)が無償提供する検索システムです。
注意!
- 「役務」は「サービス」を意味します。
例)「飲食物の提供」(第43類) - 「商品・役務名検索」に挙げられた商品・役務は、特許庁が願書への記載を認めたものです。これを利用すれば、商品・役務が不明確であるという理由で出願が拒絶されることはありません。当オンライン受付システムでは、「商品・役務名検索」から商品・役務をご選択いただき、ご入力いただきます。「商品・役務名検索」にない商品・役務をご入力された場合は通常のご相談コースへのご移行をお願いしますので、予めご了承ください(オンライン受付の料金は適用されません)。
- 同一の区分内であまりに多くの商品・役務を指定した場合、商標の使用・使用意思の証明を求める拒絶理由通知が発せられます。第35類では、2つ以上の小売り関連役務を指定した場合に、拒絶理由通知が発せられる運用となっています。この拒絶理由通知に対応する場合は追加の費用が発生しますのでご注意ください(個別にお見積もりいたします)。
商品・役務の選択・入力方法
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01
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「商品・役務名検索」https://www.j-platpat.inpit.go.jp/t1201にアクセスしてください。
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02
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「データ種別」の「」のチェックボックスを外してください。
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03
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「検索キーワード」の「商品・役務名」のボックスに、キーワードを入力してください(「Tシャツ」など)。
「」を押せば複数のキーワードを入力できます。「区分」や「類似群コード」といったボックスは空欄のままで構いません。
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04
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下方の「」ボタンを押してください。
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05
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提示されたリストからご希望の商品・役務を探して、該当する「区分」と「商品・役務名」を「商標出願依頼フォーム」に入力してください。「商品・役務名」はコピー&ペーストしてください。ご希望の商品・役務にヒットしない場合、キーワードを変えて再検索してください(「ティーシャツ」など)。
ファストトラック審査をご利用される場合
「データ種別」の「」「」「」「」のチェックボックスを外してください。あとは上記Step 03 – Step 05と同じです。