[参照条文]

欧州特許条約第54 新規性

 (日本特許庁ホームページ「諸外国・地域・機関の制度概要および法令条約等」より)

(1) 発明は,それが技術水準の一部を構成しない場合は,新規であると認められる。

(2) 欧州特許出願の出願日前に,書面若しくは口頭,使用又はその他のあらゆる方法によって公衆に利用可能になったすべてのものは技術水準を構成する。

(3) また,その出願の出願日が(2)にいう日の前であり,かつ,その日以後に公開された欧州特許出願の出願時の内容も技術水準を構成するものとみなされる。

(4) (2)及び(3)は,第53条(c)にいう方法において使用される物質又は組成物であって技術水準に含まれるものの特許性を排除するものではない。ただし,その方法におけるその使用が技術水準に含まれない場合に限る。

(5) (2)及び(3)はまた,第53条(c)にいう方法において特に使用するための(4)にいう物質又は組成物の特許性も排除するものではない。ただし,その使用が技術水準に含まれない場合に限る