[韓国特許法(2022年2022.4.20施行版)参照条文]
(日本特許庁ホームページ「諸外国・地域・機関の制度概要および法令条約等」より)
以下の韓国特許法参照条文日本語訳文は、日本特許庁ホームページ「諸外国・地域・機関の制度概要および法令条約等」に掲載された、崔達龍国際特許法律事務所作成の訳文を引用しています。)
第2条(定義)
この法で使用する用語の意味は、次の通りである。
1.“発明”とは、自然法則を利用した技術的思想の創作として高度のものをいう。
2.“特許発明”とは、特許を受けた発明をいう。
3.“実施”とは、次の各目の1に区分による行為をいう。
(イ)物の発明である場合:その物を生産・使用 ・譲渡・貸与又は輸入したりその物の譲渡又は貸与の請約(譲渡又は貸与のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
(ロ)方法の発明である場合:その発明を使用する行為またはその方法の使用を請約する行為
(ハ)物を生産する方法の発明である場合:(ロ)の行為以外にその方法によって生産した物を使用・譲渡・貸与又は輸入したりその物の譲渡又は貸与の請約をする行為
『[参考:日本の特許法第2条(定義)より]
第2条(定義)(第3項第1号、第4項のみ抜粋)
第3項:この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
第1号:物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
第4項:この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。』
第30条(公知等がされていない発明とみなす場合)
①特許を受けることができる権利を有した者の発明が次の各号のいずれかに該当するようになった場合には、その日から12ヶ月以内に特許出願をすればその特許出願された発明に対し第29条第1項又は第2項を適用するときには、その発明は同条第1項各号のいずれかに該当しないものとみなす。
1.特許を受けることができる権利を有した者によりその発明が第29条第1項各号のいずれかに該当することになった場合。ただし、条約又は法律により国内又は国外で出願公開されたり登録公告された場合は除く。
2.特許を受けることができる権利を有した者の意思に反してその発明が第29条第1項各号のいずれかに該当することになった場合
②第1項第1号の適用を受けようとする者は、特許出願書にその旨を記載して出願しなければならず、これを証明することができる書類を産業通商資源部令で定める方法によって特許出願日から30日以内に特許庁長に提出しなければならない。
③第2項の規定にかかわらず、産業通商資源部令で定める補完手数料を納付した場合には、次の各号のいずれかに該当する期間に、第1項第1号の適用を受けようする趣旨を記した書類又はこれを証明することができる書類を提出することができる。
1.第47条第1項の規定により、補正することができる期間
2.第66条の規定による特許決定又は第176条第1項の規定による特許拒絶決定取消審決(特許登録の決定した審決に限定されるが、再審の審決を含む)の謄本の送達を受けた日から3ヶ月以内の期間。但し、第79条の規定による設定登録を受けようとする日が3ヶ月より短い場合には、その日までの期間
『[(参考)日本国特許法第30条(発明の新規性の喪失の例外)]
1 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。
2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。』
第36条(先出願) (第1項~第3項のみ抜粋)
①同一な発明に対し異なった日に複数の特許出願がある場合には、先に特許出願した者のみがその発明に対し特許を受けることができる。
②同一な発明に対し同じ日に複数の特許出願がある場合には、特許出願人間に協議して定めた1つの特許出願人のみがその発明に対し特許を受けることができる。ただし、協議が成立しなかったり協議をすることができない場合には、いずれの特許出願人もその発明に対し特許を受けることができない。
③特許出願された発明と実用新案登録出願された考案が同一な場合、その特許出願と実用新案登録出願が異なった日に出願されたものであれば第1項を準用し、その特許出願と実用新案登録出願が同じ日に出願されたものであれば第2項を準用する。
第47条(特許出願の補正)
①特許出願人は、第66条による特許決定の謄本を送達する前まで特許出願書に添付した明細書又は図面を補正することができる。ただし、第63条第1項による拒絶理由通知(以下 "拒絶理由通知" とい
う)を受けた後には 、次の各号の区分による期間(第3号の場合にはその時)にのみ補正することができる。
②第1項による明細書又は図面の補正は、特許出願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された事項の範囲ですることができる。この場合、外国語特許出願に対する補正は最終韓国語翻訳文(第42条の3第6項前段による訂正がある場合には訂正された韓国語翻訳文をいう。)又は特許出願書に最初に添付した図面(図面のうち説明部分は除く。)に記載された事項の範囲でもしなければならない。
③第1項第2号及び第3号による補正のうち、特許請求に対する補正は次の各号のいずれかに該当する場合にのみすることができる。
1.請求項を限定または削除したり、請求項に付加して請求範囲を減縮する場合
2.間違って記載された事項を訂正する場合
3.明瞭でなく記載された事項を明確にする場合
4.第2項による範囲から外れた補正に対し、その補正前の請求範囲に戻ったり、戻りながら請求範囲を第1号から第3号までの規定により補正する場合
④第1項第1号又は第2号による期間に補正をする場合には、それぞれの補正手続きで最後の補正前にした全ての補正は、取下げされたものとみなす。
⑤外国語特許出願人の場合には第1項本文にかかわらず第42条の3第2項による韓国語翻訳文を提出した場合にのみ明細書又は図面を補正することができる。
第52条(分割出願)
①特許出願人は、2つ以上の発明を1つの特許出願とした場合には、その特許出願の出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された事項の範囲で次の各号のいずれかに該当する期間にその一部を1つ以上の特許出願に分割することができる。ただし、その特許出願が外国語特許出願である場合には、その特許出願に対する第42条の3第2項による韓国語翻訳文が提出された場合にのみ分割することができる。
1.第47条第1項により補正をすることができる期間
2.特許拒絶決定謄本の送達を受けた日から3ヶ月(第15第1項にもとづいて第132条の17に従う期間が延長された場合、その延長された期間をいう)以内の期間
3.第66条の規定による特許決定又は第176条第1項の規定による特許拒絶決定取消審決(特許登録を決定した審決に限定されるが、再審の審決を含む)の謄本の送達を受けた日から3ヶ月以内の期間。但し、第79条の規定による設定登録を受けようとする日が3ヶ月より短い場合には、その日までの期間
②第1項によって分割された特許出願(以下"分割出願"という)がある場合、その分割出願は特許出願した時に出願したものとみなす。ただし、その分割出願に対して次の各号の規定を適用する場合には、該当分割出願をした時に出願したものとみなす。
1.分割出願が第29条第3項による他の特許出願又は「実用新案法」第4条第4項による特許出願に該当してこの法第29条第3項又は「実用新案法」第4条第4項を適用する場合
2.第30条第2項を適用する場合
3.第54条第3項を適用する場合
4.第55条第2項を適用する場合
③第1項によって分割出願をしようとする者は、分割出願をするときに特許出願書にその趣旨及び分割の基礎となった特許出願の表示をしなければならない。
④分割の基礎となった特許出願が、第54条または第55条により優先権を主張した特許出願の場合には、第1項により分割出願をしたときに、その分割出願についても優先権主張をしたものとみなし、分割の基礎となった特許出願について、第54条第4項により提出された書類または書面がある場合には、分割出願についても該当書類または書面が提出されたものとみなす。
⑤第4項により優先権を主張したものとみなす分割出願に関しては、第54条第7項または第55条第7項による期限が過ぎた後にも、分割出願をした日から30日以内に、その優先権主張の全部または一部を取り下げることができる。
⑥分割出願の場合に第54条による優先権を主張する者は、同条第4項による書類を同条第5項による期間が過ぎた後にも分割出願をした日から3ヶ月以内に特許庁長に提出することができる。
⑦分割出願が外国語特許出願の場合には、特許出願人は第42条の3第2項による韓国語翻訳文又は同条第3項本文による新しい韓国語翻訳文を同条第2項による期限が過ぎた後にも分割出願をした日から30日となる日までは提出することができる。ただし、第42条の3第3項各号のいずれかに該当する場合には、新しい韓国語翻訳文を提出することができない。
⑧特許出願書に最初に添付した明細書に請求範囲を記載しなかった分割出願に関しては、第42条の2第2項による期限が過ぎた後にも分割出願をした日から30日になる日までは明細書に請求範囲を記載する補正をすることができる。
第52条の2(分離出願)
①特許拒絶決定を受けた者は、第132条の17による審判請求が棄却された場合、その審決の謄本の送達を受けた日から 30 日(第186条第5項により審判長が付加期間を定めた場合には、その期間をいう。)以内に、その特許出願の出願書に最初に添付された明細書または図面に記載された事項の範囲で、その特許出願の一部を新たな特許出願に分離することができる。この場合、新たな特許出願の請求範囲には次の各号のいずれかに該当する請求項のみを書くことができる。
1. その審判請求の対象となる特許拒絶決定で拒絶されない請求項
2. 拒絶された請求項で、その特許拒絶決定の基礎となった選択的記載事項を削除した請求項
3 .第1号または第2号による請求項を第47条第3項各号(同項第4号は除く。)のいずれかに該当するよう記した請求項
4. 第1号から第3号までのうち、いずれかの請求項で、その特許出願の出願書に最初に添付された明細書または図面に記載された事項の範囲を超えた部分を削除した請求項
②第1項により、分離された特許出願(以下“分離出願”という。)に関しては、第52条第2 項から第5項までの規定を準用する。この場合、“分割”は“分離”に、“分割出願”は“分離出願”とみなす。
③分離出願をする場合には、第42条の2第1項後段または第42条の3第1項にかかわらず、特許出願書に最初に添付した明細書に請求範囲を記さなかったり、明細書および図面(図面のうち説明部分に限る。)を国語ではない言語で書くことができない。
④分離出願は新たな分離出願、分割出願または「実用新案法」第10条による変更出願の基礎となれない。
第55条(特許出願等を基礎とした優先権主張) (第1項のみ掲載)
①特許を受けようとする者は、自身が特許若しくは実用新案登録を受けることができる権利を有した特許出願または実用新案登録出願として先にした出願(以下 "先出願" という)の出願書に最初に添付された明細書または図面に記載された発明を基礎にその特許出願した発明に関し優先権を主張することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。
1.その特許出願が先出願の出願日から 1 年が過ぎた後に出願された場合
2.先出願が、第 52 条第 2 項(「実用新案法 」第 11 条により準用される場合を含む)による分割出願または第 52 条の 2 第 2 項(「実用新案法」第 11 条により準用される場合を含む。)による分離出願であったり、第 53 条第 2 項または「実用新案法」第 10 条第 2 項による変更出願である場合
3.その特許出願をする時に先出願が放棄・無効または取り下げられた場合
4.その特許出願をする時に先出願が設定登録されたり特許拒絶決定、実用新案登録拒絶決定または拒絶するという旨の審決が確定された場合
第66条の3(特許決定以後の職権再審査)
①審査官は、特許決定された特許出願に関して明白な拒絶理由を発見した場合には、職権で特許決定を取消し、その特許出願を再審査(以下「職権再審査」という。)することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。
②第 1 項の規定により審査官が職権再審査をするには、特許決定を取消すという事実を特許出願人に通知しなければならない。
③特許出願人が第 2 項の規定による通知を受ける前に、その特許出願が第 1 項第 2 号または第 3 号に該当することになった場合には、特許決定の取消しは始めからなかったものとみなす。
第67条の2(再審査の請求)
①特許出願人は、その特許出願に関し特許決定の謄本の送達を受けた日から第79条による設定登録を受ける前までの期間または特許拒絶決定謄本の送達を受けた日から3ヶ月(第15条第1項により第132条の17による期間が延長された場合その延長された期間をいう)以内にその特許出願の出願書または図面を補正して該当特許出願に関し再審査(以下“再審査”という)を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。
1. 再審査を請求するときに、既に再審査による特許可否の決定がある場合
2. 第132条の17による審判請求がある場合(第176条第1項により特許拒絶決定が取消された場合は除く。)
3. その特許出願が分離出願である場合
②特許出願人は、第1項による再審査の請求と共に意見書を提出することができる。
③第1項により再審査が請求された場合、その特許出願に対し従前になされた特許決定または特許拒絶決定は取り消されたものとみなす。ただし、再審査の請求手続が第16条第1項により無効になった場合には、この限りでない。
④第1項による再審査の請求は取り下げることができない。
第66条の3(特許決定以後の職権再審査)
①審査官は、特許決定された特許出願に関して明白な拒絶理由を発見した場合には、職権で特許決定を取消し、その特許出願を再審査(以下「職権再審査」という。)することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。
1. 拒絶理由が第42条第3項第2号、同条第8項および第45条の規定による要件に関するものである場合
2. その特許決定により特許権が設定登録された場合
3. その特許出願が取り下げられたり、放棄された場合
②第1項の規定により審査官が職権再審査をするには、特許決定を取消すという事実を特許出願人に通知しなければならない。
③特許出願人が第2項の規定による通知を受ける前に、その特許出願が第1項第2号または第3号に該当することになった場合には、特許決定の取消しは始めからなかったものとみなす。
第87条(特許権の設定登録及び登録公告) (第3項第7号のみ抜粋)
③特許庁長は、第2項により登録された場合には、次の各号の事項を特許公報に掲載し登録公告をしなければならない。
(中略)
7. 第63条第1項各号以外の部分の本文により通知した拒絶理由に先行技術に関する情報(先行技術が記されている刊行物の名称とそのほかに先行技術に関する情報の所在地をいう。)が含まれている場合、その情報
第94条(特許権の効力)
①特許権者は、業として特許発明を実施する権利を独占する。ただし、その特許権に関して専用実施権を設定したときには、第100条第2項によって 専用実施権者がその特許発明を実施する権利を独占する範囲では、この限りでない。
②特許発明の実施が、第2条第3号(ロ)による方法の使用を請約する行為である場合、特許権の効力は、その方法の使用が特許権または専用実施権を侵害するということを知りながら、その方法の使用を請約する行為にのみ及ぶ。
第132条の2(特許取消申請)
①誰もが特許権の設定登録日から登録公告日以後6ヶ月になる日まで、その特許が次の各号のいずれかに該当する場合には、特許審判院長に特許取消申請をすることができる。この場合、請求範囲の請求項が複数ある場合には、請求項ごとに特許取消申請をすることができる。
②第1項の規定にかかわらず、特許公報に掲載された第87条第3項第7号による先行技術に基づく理由では、特許取消申請をすることができない。
『[(参考)日本特許法第113条(特許異議の申立)]
何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。
一 その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたこと。
二 その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。
三 その特許が条約に違反してされたこと。
四 その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。』
第132条の17(特許拒絶決定等に対する審判)
特許拒絶決定または特許権の存続期間の延長登録拒絶決定を受けた者が決定に不服があるときには、その決定謄本の送達を受けた日から 3 ヶ月以内に審判を請求することができる。