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中国第4次改正専利法の経過措置

 2021年6月1日、中国第4次改正専利法が施行されました。2021年6月1日時点においては、第4次改正専利法についての「実施細則」は、改正中であり未だ施行されておりません。2021年5月25日、中国国家知識産権局は、「改正後の専利法施行に関する関連審査業務処理暫定弁法」(以降、「経過措置」と称する)を公表しました。経過措置によれば、2021年6月1日以降、部分意匠出願、意匠の国内優先権主張、審査が遅延した場合の存続期間の補填請求、新薬関連特許の存続期間の延長申請、開放許諾特許の申請等が可能になりますが、これらの申請等については、改正された実施細則が施行された後に審査するとされています。また出願日が2021年5月31日以前の意匠専利権の保護期間は、出願日から起算して10年とされています。

[情報元] 国家知識産権局 (CNIPA) Webサイト(中文)
https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/5/25/art_74_159631.html

  [担当]深見特許事務所 小田 晃寛