USPTOが特許付与後レビュー制度における審理開始基準に関するパブリックコメントを募集
米国特許商標庁(USPTO)は、米国発明法(AIA)下における特許付与後レビュー制度における審理開始基準を考慮するためのパブリックコメントの募集を開始しました。パブリックコメントは、2020年11月19日まで受付けられています。
特許付与後レビュー制度における審理開始基準については、個別の事例におけるこれまでの検討内容が適切なバランスを形成しているという意見もある一方で、この点について、より明確な基準が設けられるべきという意見もあります。
たとえば、後の申立人が先の申立人と無関係である場合にのみ複数のレビュー申請を認めるべきであるという意見もあれば、法定の時期的要件を満たし、AIA制度上の審理開始基準を満たす限り、認められるレビュー申請の数に制限を設ける必要はないという意見もあります。
USPTOは、審理開始基準に関連するあらゆる問題についてのコメントを歓迎するとしていますが、一方で、以下の点に対するコメントに特に関心があるとしています。
(1) Serial Petitions- 審理を開始するか否かを判断する際に、別の申立において既にレビュー申請されていることを無視すべきか、考慮すべきか?この点に関して、明確な規則を定めるべきか?
(2) Parallel Petitions- 審理を開始するか否かを判断する際に、同時またはほぼ同時に複数のレビュー申立がされていることを無視すべきか、考慮すべきか?この点に関して、明確な規則を定めるべきか?
(3) Proceedings in Other Tribunals- 審理を開始するか否かを判断する際に、そのクレームが地方裁判所またはITCにおいて他の手続の対象となっていることを無視すべきか、考慮すべきか?この点に関して、明確な規則を定めるべきか?
(4) Other Considerations- 審理を開始するか否かを判断する際に、上記(1)ないし(3)の他に、何らかの修正を加えるべき点があるか?
上記の問題について、どのようなコメントが提出され、その後USPTOがどのように対処していくのかが注目されます。
[情報元]McDermott Will & Emery IP Update|October 29, 2020
[担当]深見特許事務所 高橋 智洋