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第4次専利改正法

 2020年10月17日、中国第4次専利改正法が、中国全国人民代表大会(全人代)常務委員会会議で可決されました。改正法は、2021年6月1日より施行される予定です。
1.  意匠関係
 ①    部分意匠制度の導入(改正法第2条)
 ②    意匠に関する国内優先権の導入(改正法第29条、30条)
 ③    意匠保護期間が10年から15年に延長(改正法第42条)
2.  特許実施の強化
 ①    職務発明の実施及び運用(改正法第6条1項)
 ②    発明者及び考案者に対する奨励の多様化(改正法第15条2項)
 ③    特許公共サービスの強化(改正法第48条)
 ④    開放的許諾制度の導入(改正法第50条~第52条)
3.  信義誠実原則及び権利濫用禁止の明文化(改正法第20条)
4.  新規性喪失例外の適用状況を追加(改正法第24条)
5.  発明特許保護期間の補償(改正法第42条)
6.  行政処罰罰金の引き上げ(改正法第68条)
7.  特許権侵害紛争における行政処理(改正法第69条、第70条)
8.  損害賠償金の算定及び懲罰的賠償制度の導入(改正法第71条)
9.  訴訟時効が2年から3年へ(改正法第74条)
10.医薬品販売承認審査における早期特許紛争解決メカニズム(改正法第76条)

[情報元]北京林達劉知識産権代理事務所 「中国特許法第4回改正案の可決について」
[担当]深見特許事務所 小田 晃寛