懲罰的損害賠償制度導入
商標及びデザインにも懲罰的損害賠償制度を導入する商標法及びデザイン保護法改正案が2020年9月24日付で国会本会議を通過し、2021年4月に施行される予定です。改正商標法及びデザイン保護法では、故意に商標権やデザイン権を侵害した場合、損害として認められた金額の最大3倍まで賠償するように定める懲罰賠償制度を導入しました。
これは2018年に特許法及び不正競争防止法に導入された、特許権・営業秘密の侵害に対する懲罰的損害賠償制度を商標とデザインの分野にまで拡大するものです。
また、商標権とデザイン権侵害に対する損害額算定方式のひとつであるロイヤリティ算定基準が、「通常受け取ることのできる金額」から「合理的に受け取ることのできる金額」に改正され、これまでの判例で認められてきた取引業界の一般的ロイヤリティ基準(通常のロイヤリティ)が引き上げられました。
[情報元]Lee International IP & Law Group Newsletter|September 28, 2020
[担当]深見特許事務所 原 智典