韓国デザイン出願、優先権証明書提出不要に
韓国ではデザイン優先権証明書類の電子的交換と関連し、これまでは中国およびアメリカとのみ、書面(紙)による優先権証明書類なしで電子的システムによりデザイン優先権情報の交換が可能でしたが、2020年1月1日から日本とも可能になりました。
これまでのデザイン保護法では、「デザインの優先権を主張するためには最初に出願した国の政府が発行した出願日を記載した書面及び図面の謄本」を韓国出願の出願日から3ヶ月以内に提出する必要がありましたが、2017年9月21日施行の改正デザイン保護法においてデザイン優先権書類の電子的交換に関する根拠規定を設けられました。そして、2020年1月1日施行韓国特許庁告示により、すでに2018年から適用されている中国及びアメリカに次いで、日本についても、書面(紙)による証明書類を提出することなく世界知的財産機構(WIPO)の電子的アクセスサービス(DAS, Digital Access Service)を通じて期間内に電子的交換することで、優先権証明書類を提出したものと認められるようになりました。
また、電子的交換による優先権証明書類の提出を認める基準日は出願日ではなく、優先権証明書類提出日ですので、例えば2019年中に優先権証明書類提出なしに韓国にデザイン登録出願を行った案件であっても、2020年1月1日以降に優先権証明書類を提出する場合には、書面(紙)による証明書類の提出なしに優先権出願の詳細情報(出願番号、出願日)とともにDAS code (Digital Access code)を提供することにより、優先権証明書類の提出に代えることができるようになりました。
[情報元]KIM & CHANG IP Trademark/Design Legal Updates | Korea
-February 11, 2020
[担当]深見特許事務所 藤川 順