特許無効審判の審決取消訴訟において事実審の弁論終結後の訂正審決確定は再審事由にあたらないとの大法院判決
韓国大法院は、全員の合議体判決として、特許権者が訂正審判を請求し、特許無効審判の審決取消訴訟において事実審の弁論終結後に訂正審決が確定しても、訂正前の明細書等で判断した原審の判決に民事訴訟法第451条第1項第8号に規定する再審事由があると認められないと判示し、これと異なる判示をした従来の大法院の判決をすべて変更しました(大法院2020年1月22日宣告、2016フ2522全員合議体判決)。
本件において、原告は、特許権者である被告を相手に、本事件特許発明の進歩性が否定されると主張しつつ登録無効審判を請求し、特許審判院の棄却審決に対して審決取消の訴えを提起しました。特許法院が本事件特許発明の進歩性が否定されると認め審決を取り消したところ、被告は大法院に上告した後、特許審判院に特許請求の範囲を限定する内容の訂正審判を請求して訂正審決を受け、訂正審決が確定次第、原審の判決に再審事由があるという事情を上告理由として主張していました。
今回の大法院の判決は、訂正により特許関係訴訟が継続的に繰返される、いわゆる「キャッチボール現象」の防止を図っているものと思われます。大法院の関係者は、今回の全員合議体判決に関して、「今後、特許訴訟の事実審で集中的な審理が行われ、特許紛争の迅速な解決が期待される」と説明しています。
韓国の特許無効審判においては、今後、訂正審判の請求時期が、より一層重要となります。特許権者としては、特許無効審判について特許審判院の審決を受けた後、あるいは、特許法院へ提訴後、すぐに訂正審判を請求するのが好ましいと考えられます。
[情報元]Lee International IP & Law Group Newsletter -February 3, 2020
[担当]深見特許事務所 小寺 覚