改正台湾専利法2019年11月1日施行について
2019年5月に改正公布された台湾専利法一部条文について、同年11月1日より施行されました。専利法の改正に伴い、専利法施行細則、専利審査基準、政府手数料徴収準則及び関連書類も併せて改正公告され、同日に発効しました。改正専利法の関連条文で規定された期間の変更を下表にまとめます。
項目 | 期間 | 備考 |
登録査定後の |
登録査定書又は、処分書の受領から3ヶ月内 |
発明又は実用新案のみに適用します。 |
登録査定後の |
1)知的財産局の無効審判審理期間内 |
実用新案は方式審査ですが、登録査定後に請求された訂正については実体審査が採用されます。 |
無効審判段階の 訂正 |
1)知的財産局の無効審判審理期間内 |
意見の陳述若しくは補充答弁に審理を遅延させるおそれがある、又はその事実証拠がすでに明確であるとき、知的財産局は直ちに審理します。 |
無効審判請求人による 理由又は証拠の補完 |
無効審判請求人は無効審判請求後3ヶ月内に提出します。 |
期間を超過して提出した場合には斟酌されません。 |
意匠権 | 15年(意匠登録出願日から起算します。) | 改正専利法の施行日に存続する意匠にも適用されます。 |
備考:上記無効審判での訂正に関して、当事者の権益に影響する可能性がある場合、知的財産局は訂正を認めるか否かに応じて通知書を発行します。例えば、訂正を認める見通しである場合、無効審判請求人に意見陳述するよう通知し(請求項の削除のみであるときは通知を必要としない)、訂正を認めない見通しである場合、特許権者に答申するよう通知します。
政府手数料については、実用新案の訂正にかかる手数料に関して、改正後に全て実体審査となったことにより、改正前の方式審査による訂正NT$1,000及び無効審判での訂正NT$2,000からNT$2,000に統一されたことを除いて、発明、実用新案及び意匠にかかるどの申請にも、変更はありません。また、意匠の保護期間が改正前の12年から改正後の15年に変更され、第13年から第15年の維持年金は毎年NT$3,000となりました(意匠維持年金の標準料金は第1年から第3年がNT$800、第4年から第6年がNT$2,000、第7年から第15年がNT$3,000となっています)。
[情報元]Union Patent Service Center Taiwan Newsletter, October 31, 2019
[担当]深見特許事務所 杉本 さち子