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秘密の販売が、AIAのOn-Sale Bar(販売による新規性の喪失)を満たす

 Helsinn Healthcare SA v. Teva Pharmaceuticals USA Inc., Case No.17-1229 (Sup. Ct. Jan. 22, 2019)
 米国最高裁は、米国発明法(AIA)において、発明者による発明の第三者への販売が(たとえ、秘密であったとしても)、先行技術となることを全員一致で決定しました。本事件では、Helsinnの特許が、Aloxi(登録商標)を投与する方法をカバーしていました。Tevaは、この特許の出願日よりも前に、Aloxiを成分とする医薬品が販売されていたため、無効であると主張しました。
 AIAにおける102(a)(1)は、「クレームされた発明の有効出願日前に、当該発明が特許され、印刷刊行物に記載され、又は公然使用され、販売され(On-Sale)、あるいはその他公衆が利用可能であった場合に、当該発明は特許を得ることができない」(下線部強調)と規定されています。
 米国最高裁が判決において強調したことは、連邦議会は、AIA制定前の旧法におけるOn-Saleの意味をAIAにおいて変更していないこと、CAFCの先例において、秘密の販売によって特許が無効になることは明確に確立されていることです。

[情報元]Greenblum & Bernstein, P.L.C., REEXAMINATION AND POST-GRANT PRACTICE GROUP NEWSLETTER, keePingTABs, No. 35, February 2019
[担当]深見特許事務所 西川 信行