特許侵害に対する懲罰的損害賠償および立証責任の転換制度の導入
特許侵害行為に対する懲罰的損害賠償及び立証責任の転換に関する特許法の一部改正案が2018年12月7日付で韓国国会の本会議にて通りました。
本改正法の概要は以下のとおりです。
(1)特許権または専用実施権の侵害行為が故意的なものと認められる場合、損害として認定された金額の3倍を超えない範囲で賠償額を定めることのできる「懲罰的損害賠償」に関する規定が新設されました。
(2)損害額の立証が困難な場合、特許出願された発明や特許権の侵害者に請求することのできる実施料相当の賠償金額が、「その特許発明の実施に対し通常的に受けることができる金額」から「その特許発明の実施に対し合理的に受けることができる金額」に変更されました。
(3)特許権者又は専用実施権者が主張する侵害行為の具体的態様を否認する当事者が自己の具体的な行為態様を提示する義務に関する規定が新設されました。
本改正法によれば、故意の特許侵害行為に対し3倍に達する懲罰的損害賠償額が賦課され得、特許侵害の個別的・具体的な状況を考慮して、合理的な範囲の実施料相当の賠償額が算定されることにより、さらに強く特許権が保護され得るものと予想されます。また、侵害訴訟で侵害行為を否認する者に実施態様に対する立証責任が転換されることにより、特許権の行使がより容易になるものと予想されます。このような制度により、より実質的な特許権の保護が可能になるものと期待されます。
本改正法は、2018年12月中に公布され、公布後から6ヶ月が経過した日から施行されます。具体的に、懲罰的損害賠償に関する規定は、施行日以降に特許侵害が発生したケースから適用され、立証責任の転換に関する規定は、施行日以降に求められる特許侵害訴訟から適用されます。
[情報元]Lee International, Revision to the Korean Patent Act., Dec. 2018
[担当]深見特許事務所 小寺 覚