欧州委員会、欧州連合内の意匠法に関するコンサルテーションを開始
欧州委員会は、欧州連合(EU)内の既存の意匠制度の有効性などに関するコンサルテーションを開始しました。このコンサルテーションはオンラインで行われ、期間は2018年12月18日から2019年3月19日です。欧州委員会によれば、共同体意匠規則や共同体意匠指令が採択されて以降、これらの制度に対する包括的な評価は実施されていない一方、革新的で魅力ある意匠による新製品が開発されることを奨励するための意匠保護の重要性が増しており、利用し易く、近代的で、効果的かつ統一性のある法的意匠保護の必要性が高まっているとしています。このコンサルテーションの目的は、現在の制度が想定されていたとおりに機能し、依然として目的に適ったものであるかどうかについての確認です。
コンサルテーションの範囲は、登録共同体意匠及び未登録共同体意匠のほか、加盟国各国の意匠権とEU意匠権に及んでおり、非常に広いものとなっています。このコンサルテーションはまた、一般的なレベルで提起された問題と、EU加盟国間において明らかに調和できていない意匠法の特定の領域における個別の問題とを合理的に比較検討しています。現行の欧州意匠制度が導入されてから相当の期間が経過しており、また意匠がEU加盟国各国によってどのように運用され評価されているかという特定の重要な領域について調和が図られていないことに照らせば、この時期にコンサルテーションが行われることは歓迎すべきです。
[情報元]D Young & Co IP Cases & Articles – January 2, 2019
[担当]深見特許事務所 藤川 順