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USPTOはAIA手続のためのクレーム解釈基準を変更

 USPTOは、当事者系レビュー(IPR)、付与後レビュー(PGR)およびビジネス方法レビュー(CBM)の手続において発行した特許に適用されるクレーム解釈の基準を変更する最終規則を公表しました。
 最終規則では、「合理的な最も広い解釈(broadest reasonable interpretation)」基準を、Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303(2005年CAFC大法廷判決)で判示されたクレーム解釈の基準に置き換えています。この最終規則により、もし適時に申し立てられれば、IPR等の手続を担う特許審判部(PTAB)が、裁判所または国際貿易委員会(ITC)によってなされた過去のいかなるクレーム解釈も考慮するとの新しい条項も付加されています。
 最終規則は、2018年11月13日以降にPTABに申し立てられた全てのIPR、PGRおよびCBMの請求に適用されます。この規則変更は、特許付与後手続を連邦裁判所と調和させ、特許制度に、より高い予測可能性をもたらすことを意図しています。この規則変更により、USPTOで無効とされるクレームが減ると予測されます。

[情報元]Greenblum & Bernstein, October 11, 2018
[担当]深見特許事務所 紫藤 則和