国・地域別IP情報

インド特許規則の改正

 2016年5月16日付で、インド商工省から特許規則の改正が公表され、同日付で施行されました。主な改正事項は以下のとおりです。
(1)特許代理人は、全ての書類を電子フォーマットで提出しなければならないことになりました。発明者宣誓証、優先権証明書など一定の書類は、スキャンしたものを電子フォーマットで提出した後で15日以内に原本を提出する必要があります。
(2)明細書およびクレームに参照符号を入れなければならないこととなりました。
(3)補正をするときには、明細書または図面の補正対象箇所を明確に示しつつ、補正の理由を記載しなければならないこととなりました。
(4)インドへの国内移行時にクレームを削除する補正が可能になりました。
(5)出願を許可可能な状態にするための期限は、最初の審査報告の発行日から(以前は12ヶ月でしたが)6ヶ月になりました。
(6)親出願が既に審査に係属している場合、分割出願の審査請求は、分割出願時にしなければならないことになりました。
(7)審査請求後で最初の審査報告が発行されるより前であれば出願人は出願を取下げることが可能になりました。この場合、審査請求料の90%は返還されます。 

[情報元]D. P. Ahuja & Co., May 21, 2016
[担当]深見特許事務所 和田 吉樹