(英国)ハーグ協定加盟
英国は、2018年3月にハーグ協定のジュネーブ改正協定加盟の批准書を寄託し、これが2018年6月13日に発効しました。
ハーグ協定は、1つの手続で複数の加盟国において意匠登録の保護を取得することができるシンプルで費用効率の高いシステムです。このシステムは世界知的所有権機関(WIPO)によって管理されています。この点、ハーグ協定は、加盟国に住所、常居所、又は現実かつ真正の商業上の営業所を有する出願人のみが利用できる「閉鎖的」制度です。
これまでの英国の出願人は、2008年1月からハーグ協定に加盟しているEUの加盟国としてこのシステムを使用することができました。しかし、2018年6月13日からは、英国の出願人は、EU加盟国としてではなく、自国の権利に基づいてこのシステムを利用することができるようになりました。これは、Brexit後に向けた重要な準備の1つです。また、英国以外の出願人も、国際出願において英国(EUについても)を指定して、1つの出願で英国とEUの登録意匠の保護を同時に得ることができることになります。
英国はハーグ協定の68番目の加盟国であり、54番目のジュネーブ改正協定の加盟国です
出願人はハーグ協定の同じ特定の協定の加盟国しか指定することができないため、英国の居住者または商業上の営業所の効力によってハーグ協定を利用することができる出願人は、国際登録意匠出願においてジュネーブ改正協定の特定の54か国のみ指定することができます。
[情報元]Venner Shipley News – June 25, 2018
[担当]深見特許事務所 藤川 順