USPTO が最近の主題適格性の判決に基づく新しい審査官メモを発表
2016 年11 月2 日付の審査官へのメモにおいて、USPTO は、最近の特許主題適格性に関する判決に対処しました。このメモの作成は、McRO v. Bandai Namco GamesAmeric(McRO 事件)及びBASCOM Global Internet Services v. AT&T Mobility(BASCOM 事件)のCAFC 判決に促されたものです。
審査官メモによりますと、McRO 事件とBASCOM 事件は、USPTO の主題適格性(SME)ガイドラインを変更するものではなく、これらの事件は、審査官が主題適格性を判断する際に考慮すべきいくつかの要因を強調するものであるとのことです。たとえば、審査官メモは、審査官は、SME ガイドラインのステップ2A の下で全体としてクレームを考慮すべきであり、クレームを過度に一般化するべきではないことを述べています。
審査官メモは、さらに、コンピュータ関連技術の改良は、コンピュータ動作の改良に限定されるものではなく、コンピュータがこれまで実行不可能であった機能をコンピュータが実行できるようにする1 セットのルール(数学的な関係)であってもよいと述べています。
審査官メモは、発明がどのようにしてコンピュータまたは他の技術を改良するのかを教示している明細書を参照して、ある問題に対する特定のソリューションまたは所望の結果を達成するための特定の方法がクレームによって定義されているかどうかを判断するように審査官を促しています。
BASCOM 事件について、CAFC は、クレームされたシステムの個々の要素が一般的なコンピュータ、ネットワーク、及びインターネット部品であったとしても、特許は、主題適格性を有すると判示しました。審査官メモは、クレームの要素が組合さることによって、一般的ではなく、従来のものではない構成がもたらされたどうかを考慮するように審査官を促しています。
[情報元]McDermott Will & Emery IP Update Vol.19, No.11
[担当]深見特許事務所 西川 信行