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中国の四つの市で知財法廷の設立が承認(抄録)

 中国の最高裁判所は、南京、蘇州、武漢と成都の4 つの市で知財専門の裁判機関を設立し、一部の知財案件が各地方で管轄できるように承認したと発表しました。現時点(2017 年5 月10 日)で、南京知財法廷、蘇州知財法廷と成都知財裁判廷はすでに開所しています。4 つの知財法廷はそれぞれ現地の地裁内に設立されています。
 2016 年12 月に、最高裁判所主催で第2 回知的財産権裁判所座談会が上海で行なわれました。最高裁判所の副裁判長陶凱元氏は、席上で各改革の新しい措置を実行することにより、案件管轄配置の更なる最適化を求めたいと発表しました。“南京・蘇州・武漢・成都の4 都市における知的財産権案件の数が比較的に多く、専門機関に対する需要が切実であり、裁判官の裁判経験も豊かである。”と中国社会科学院法学研究所研究員である李順徳氏が発言しました。例えば、2016 年に江蘇省で扱われた特許案件は6,390 件もあります。
 上述の座談会では、国家レベルの知的財産権上訴裁判所を設立すべきであり、関連部署と充分に検討したうえで、国家知的財産権上訴裁判所の設立を推進すべきであるということも示されました。現時点で、北京・上海・広州3 ヶ所の知的財産権裁判所と南京・蘇州・武漢・成都4 ヶ所の専門法廷では、主に技術系の一審案件を審理していますが、もし知的財産権上訴裁判所が成立されれば、裁判基準の統一にとっても更に有益であろうと思われます。

[情報元]上海専利商標事務所有限公司 Newsletter-SPTL-201702-JP
[担当]深見特許事務所 小田 晃寛