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韓国大法院、特許侵害訴訟の係属中の権利範囲確認審判請求の利益を認定

 最近、韓国大法院は、特許侵害訴訟の係属中であっても、同一の特許に対する個別の権利範囲確認審判はその請求の利益が否定されないことを明らかにしました(大法院2018.02.08.宣告2016Hu328判決)。

事件の概要
 特許権者が提起した特許侵害訴訟に対して、被告は、特許侵害訴訟の弁論終結後かつ審決宣告前に、確認対象発明が特許権者の権利範囲に属さない旨の審決を求める消極的権利範囲確認審判を特許審判院へ請求しました。
 特許審判院は、確認対象発明が特許権者の権利範囲に属さない旨の審決を下しました。それに対して、特許権者は、審決取消訴訟を特許法院で提起しました。特許法院は、特許侵害訴訟が係属中の場合、それと別に請求された消極的権利範囲確認審判は確認の利益がないので、不適法なものとして審決を取消しました。

大法院の判断
 大法院は、権利範囲確認審判制度の性質と機能、特許法の規定内容と趣旨等に照らしてみると、特許侵害訴訟の係属中であってその訴訟において特許権の効力が及ぶ範囲を確定できるとしても、それを理由として特許侵害訴訟と別に請求された権利範囲確認審判の審判請求の利益が否定されるわけではないと判断しました。具体的に、大法院は、権利範囲確認審判が確認対象発明の特許権の権利範囲への属否を簡易かつ迅速に判断することで、当事者間の紛争を予め防ぐか、それとも速やかに終結させることに寄与することができ、そればかりか特許法第164条は権利範囲確認審判と訴訟の手続が別個の独立した手続として認められることを前提とした規定であるので、権利範囲確認審判制度の独自的な機能や趣旨を認めるべきであり、たとえ特許侵害訴訟が係属中であっても別に請求された権利範囲確認の審判請求の利益が否定されるわけではない旨を判断しました。

[情報元]FirstLaw IP News  March, 2018
[担当]深見特許事務所 小寺 覚