新EPOガイドラインが補正の拒絶を審査官に許容
以前は、EP特許の出願人は権利化手続の際に、クレーム補正可能な範囲として広い範囲を享受してきました。当然に行なえる2回の補正の機会の後に行なわれる補正は審査官の裁量によるものですが、歴史的に、審査部は補正を認めるのにかなり寛容でした。しかしながらこのような裁量の行使がより厳しくされることが懸念されてきており、実際、我々は前例のないような、裁量に基づく補正の拒絶を経験してきていました。この点における我々の懸念のいくつかが新ガイドラインにおいて成文化され、2012年6月20日に施行されました。
遅れて提出された補正に適用される基準として、新ガイドラインは、判例で見られていた、補正の裁量の行使のための下記の2基準を、初めて成文化しています。
・明確な許可可能性
・収束性
ここで「遅れて提出された」ということの意味が本当に明確にされているのか否かについて疑義があります。我々はこの「遅れて」の意味は、口頭審理の準備における最終書面の提出から1ヶ月前の期限よりも後のことと解しています。出願人がこの期限に忠実である限り、出願人はいかなる不利益も受けるべきではありません。審査部の裁量により「遅れて」と解されるような、成文化されていない、より早い日付は認められるべきではありません。
[情報元]RGC Jenkins & Co., Autumn 2012 Patent issues
[担当]深見特許事務所 喜多弘行