EPO料金改定
EPOの料金は、インフレ調整のために平均で約4.3%増加します。欧州特許調査料は、EPOを国際調査機関とする場合の国際調査料(1875ユーロ)に近づけるために、約10.3%増加し1285ユーロになります。EPOはまた、審判請求料についてより重要な変更をし、第2世代以降の分割出願について新しい料金を導入します。
審判請求料は50%増加し1860ユーロになります。2014年4月1日をもってEPC規則103条(審判請求料の返還)が改正されており、審判請求の提出期限後に審判請求料の50%の払い戻しが受けられるようになりました。この改正によって審判請求人に審判手続を続行するかどうかを再考する動機が与えられ、それにより審判部の仕事量および審判係属期間に好ましい影響があるであろう、とEPOは考えています。
EPC規則36条が改正され、親出願が係属している限りいつでも分割出願ができるようになりましたが、出願人に何世代もの分割出願をさせないようにする試みとして、EPOは第2世代以降の分割出願に追加料金を課すよう提案しています。第1世代の分割出願には追加料金は発生しませんが、分割出願の世代が進むにつれて料金が高くなります。第2世代の分割出願手数料は210ユーロ、第3世代420ユーロ、第4世代630ユーロ、第5世代以降840ユーロとなります。
[情報元]D Young & Co, Patent Newsletter No.40 April 2014
[担当]深見特許事務所 村野 淳