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台湾特許法(Q&A)について

 台湾では、新特許法が2013 年1月1日に施行され、第32 条に、同じ創作について特許と実用新案を同時に出願できる規定(二重出願)が導入されました。その後、2013 年6 月13 日に施行された部分改正では第32 条も改正され、「出願人が発明特許を選択した場合は、その実用新案権は、発明特許の公告日から消滅する。」(改正前:実用新案権は最初から存在しないと見なす。)となり、実用新案から特許へ権利が継続することになりました。
 知的財産局は、新特許法に対する質問に回答する形式の「新特許法Q&A」を2014 年6月12 日にウェブサイトで公布しました。以下は、その中から二重出願に関する二つの質問とそれに対する回答を和訳したものです。

【質問1】
同じ創作について二重出願し、出願後、特許の大部分の請求項が補正され実用新案と異なるものとなったが、少数の請求項は実用新案と同一の場合、権利の接続の状況はどのようになるのですか。実用新案は特許と一致するよう訂正する必要がありますか。
【回答1】
特許査定前に、単に1 項の請求項が実用新案と同一である場合、知的財産局は出願人に対して、何れかを選択するよう求める通知書を出します。発明特許を選択した場合、実用新案権は発明特許公告の日から消滅します。実用新案を訂正する必要はなく、出願人は、権利接続の利益を享受することができます。
特許の請求項と実用新案の請求項が完全に異なる場合、権利は並存可能で、接続するか否かの問題は発生しません。

【質問2】
新法の規定に基づき、出願時に特許と実用新案のそれぞれについて二重出願であることを声明し、実用新案技術評価書を申請して、評価がコード5 であった場合、実用新案技術評価書を提示して警告することができません。この様な場合はコード6 とするよう、知的財産局に対し提言します。
【回答2】
技術評価書の評価がコード5 のとき、特許法第31 条第2 項、第4 項を準用する第120条の規定に違反するおそれがあり、マイナス評価であることを外部から疑問視されることになります。二重出願の権利接続を明確にするためには、技術評価書の評価はコード6 が妥当であり、併せて技術評価書の備考欄に「本件実用新案と引用文献○は、2013 年6 月13 日に施行された特許法第32 条第1 項が適用される」と注記します。これにより、実用新案権利者は実用新案技術評価書を提示して行う警告が有利になります。
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■特許法第31 条及び第32 条の条文は以下の通り。
第31 条(先願;同日出願;協議結果の届出;発明と実用新案の競合出願)
① 同じ発明について2 以上の特許出願があったときは、その最先の出願のみに特許を付与する。ただし、後の出願の主張された優先日が先の出願の出願日よりも早いときは、この限りでない。
② 前項の出願日又は優先日が同日であるときは、出願人に協議をすべき旨の通知をしなければならない。協議が成立しないときは、いずれにも特許を付与しない。出願人が同一人であるときは、指定期間内に1 出願を選択することを通知しなければならない。指定期間内に1 出願を選択しなかったときは、いずれも特許を付与しない。
③ 各出願人が協議をする場合、特許主務官庁は、相当の期間を指定して出願人に協議の結果を届け出るべき旨の通知をしなければならない。指定期間内に届出をしなかったときは、協議が成立しなかったものとみなす。
④ 同じ創作について特許と実用新案のそれぞれに出願があったときは、第32 条で定める規定の事由を除き、前3 項の規定を準用する。

第32 条(特許と実用新案の同日出願)
① 同一人が同じ創作について、同日に特許及び実用新案をそれぞれ出願した場合は、出願時にそれぞれ声明を行わなければならない。その特許査定前に既に実用新案登録権を取得しているとき、特許主務官庁は期限を指定していずれか一方を選択するよう出願人に通知しなければならない。出願人がそれぞれに声明を行っていない又は期限までにいずれか一方を選択しなかった場合は、特許を付与しない。
② 出願人が前項の規定に基づき特許を選択した場合は、その実用新案登録権は、特許の公告日から消滅する。
③ 特許の査定前に、実用新案登録権が当然に消滅している又は取消が確定している場合は、特許を付与しない。
■実用新案技術評価書に記載される対比結果のコード番号が示す意味は下記の通り。
コード1:本請求項の創作は、引用文献の記載を参照し、新規性を有さない。
(特許法第22 条第1 項第1 号を準用する第120 条)
コード2:本請求項の創作は、引用文献の記載を参照し、進歩性を有さない。
(特許法第22 条第2 項を準用する第120 条)
コード3:本請求項の創作は、本出願より前に出願され、本出願の後に公開又は公告された特許又は実用新案の明細書、請求の範囲又は図面に記載された内容と同一である。(特許法第23 条を準用する第120 条)
コード4:本請求項の創作は、本出願日より前に出願された特許又は実用新案の創作と同一である。(特許法第31 条第1 項、第4 項を準用する第120 条)
コード5:本請求項の創作は、同日に出願された特許又は実用新案の創作と同一である。(特許法第31 条第2 項、第4 項を準用する第120 条。特許法第32 条第1項前段における既に声明を行った「二重出願」の場合を除く。)
コード6:新規性等の要件を否定するに足る先行技術文献は発見されなかった。

[情報元]UNION PATENT SERVICE CENTER, 2014 年6 月26 日
[担当]深見特許事務所 杉本さち子