台湾専利法の施行規則の一部改正
台湾専利法(※日本の特許法、実用新案法、意匠法を統合したものに相当。)の施行規則(以下「本規則」)が一部改正され、2014年11月8日に施行されました。これは2013年1月1日及び6月13日にそれぞれ施行された専利法の改正に伴うものです。以下に改正の要点を説明します。
(1)グレースピリオドの明確化(改正条文13条、46条)
専利法22条3項及び122条3項に定めるグレースピリオドは、当該条項の各号に定める特定の公開事実が発生した日の翌日から起算し、出願書類を全て揃えて出願し、出願日が確定した日までの最長6ヶ月間とすることが明文化されました。
(2)二重出願の申出及び公告(改正条文16条、26条の2、83条)
同一人が同一の創作について、同日に特許と実用新案のそれぞれを出願する二重出願の場合、出願時には、二重出願することをそれぞれ申し出なければならない旨が専利法32条1項に規定されていますが、今回の本規則の改正では、出願時に二つの出願のそれぞれに対して二重出願の事実を説明しなければならないこと、及び特許公報にも当該事実を記載しなければならないことが補足して規定されました。また、実用新案権が既に当然消滅した、又はその取消が確定した事情が特許査定後に発生した場合、特許は公告されないことが明文化されました。
(3)国内優先権の主張(改正条文26条の1)
出願人が後願において先願に基づく国内優先権を主張した場合、先願が特許査定され、専利法52条1項、120条において準用する第52条第1項の規定により、証書料及び1年目の特許料を納付したときは、権利の重複付与を避けるため、特許主務官庁は期限を設けて、出願人に対し、後願の優先権主張、又は先願の証書受領申請のいずれかを取下げるよう通知しなければならず、出願人が期限までにいずれかの取下をしなかった場合、先願は公告されないことが明文規定されました。また、その場合、出願人には、証書料と1年目の特許料の返還請求ができることを通知しなければならないことも規定されました。
[情報元]理律法律事務所, 2014年11月27日
[担当]深見特許事務所 杉本さち子