国・地域別IP情報

中国国内初の知的財産権裁判所が北京で開設

 中国国内初の知的財産権裁判所は2014年11月6日に北京で正式に設立され、同日より、北京市の各中級人民法院は、知的財産権に関する民事と行政事件を受理しないことになりました。11月5日前に立案した案件については、審理が未だ完了していない場合、そのまま継続されます。当事者が書類を提出したがまだ立案されていない案件については、当該中級法院が継続して立案して審理します。
 北京市の基層法院(日本の簡易裁判所に相当)は、管轄範囲内の知的財産権のマイナー事件を引続き受理しますが、北京知的財産権裁判所の取扱事件、即ち、著作権(コンピュータソフトウェアを除く)、商標(馳名商標を除く)、不正競争(ノウハウを除く)、技術契約、特許経営、ドメイン名民事事件及び県級政府部署が下した著作権(コンピュータソフトウェアを除く)、商標、不正競争(ノウハウを除く)等の行政行為に対して提起した行政事件等は含まれていません。
北京知的財産権裁判所は立案廷、知財一廷、知財二廷及び審判監督廷という4個の審判廷を設けています。審判監督廷は、法院の判決に対して不服をもって再審を申請した事件を担当します。初めて選任された裁判長は22名、そのうち4名の廷長と18名の主審裁判長が含まれています。
 また、知的財産権裁判所は、15名の司法行政人員及び51名の司法補佐人員を設けています。司法補佐人員のうち、裁判長の法律研究や法律文書の作成に協力するための裁判長補佐、及び、事件審理の際に裁判長に専門的、技術的な意見を提供するための技術調査官が設けられています。

[情報元]中国専利代理(香港)有限公司,Newsletter 2014 Issue 6
[担当]深見特許事務所 小田晃寛