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プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する大法院判示

 大法院は、製造方法が記載された物の発明の特許要件を判断するに当たっては、その技術的構成を製造方法自体に限定して把握するのではなく、製造方法の記載を含めて特許請求範囲の全ての記載によって特定される構造や性質などを持つ物として把握し、進歩性などを判断しなければならないと判示しました(大法院2015.2.12言渡し2013フ1726全員合議体判決)。
 これは先行する判例(大法院2015.1.22言渡し2011フ927全員合議体判決)をそのまま援用するものでしたが、今回の判決で大法院は、さらに加えて、製造方法が記載された物の発明に対する前記解釈方法は、特許侵害訴訟や権利範囲確認審判などにおいて特許発明の権利範囲に属すかどうかを判断する場面においても同様に適用されるべきであると述べ、但し、このような解釈方法によって導き出される特許発明の権利範囲が明細書の全体的な記載によって把握される発明の実体に照らして過度に広いなどの明確に不合理な事情がある場合には、その権利範囲を特許請求範囲に記載された製造方法の範囲内に限定することができると判示しました。

[情報元]金・張法律事務所 Newsletter 2015年2月号,5月号
[担当]深見特許事務所 和田吉樹