米国最高裁は「特許無効性は誘発侵害の防御とならない」を支持
2015年5月26日、米国最高裁はCommil USA, LLC v Cisco Systems, Inc 13-896において多くが予期していた判断を下しました。最高裁は、特許有効性に関する被告の信念(弊所注:ここでは対象特許が無効であるとの被告の信念)は誘発侵害の主張に対する防御とならないことを支持しました。最高裁は以下のとおり言明しました。
誘発侵害に関する故意の要件は侵害に関する。それは、有効性とは異なる争点である。271条(b)は、被告が“積極的に侵害を誘発する(した)”ことを要件とする。その文言は“望んだ結果(侵害)をもたらす”意図を要件とする。そして、条文において侵害と有効性とは分離した争点であるため、有効性に関する信念は、271条(b)の要件である故意を否定できない。
最高裁は、異なった立証責任、異なった推定および異なった証拠を負うため、有効性と侵害とは別個の争点であると述べています。しかし、それにもかかわらず、“侵害または侵害を誘発するであろう行為が、無効であることを示される特許に関係する場合は、侵害される特許が無いことになる”ことを認めています。
最高裁はまた、Global-Tech判決において、271条(b)における誘発侵害が、特許の認識とその誘発行為が特許侵害を構成することの認識との両方を要件とすることを再確認しています。
この最高裁判決を考慮すると、271条(b)の誘発侵害に関して取得していた鑑定書を再検討することをお勧めします。問題の特許が無効同然であるため誘発侵害に全く責任がないという鑑定であったのであれば、この点につき再検討したくなるかもしれません。
[情報元]Greenblum & Bernstein, Client Advisory, May 27, 2015
[担当]深見特許事務所 小寺 覚