ミーンズ•プラス•ファンクションの分析における反駁可能な推測に関する洗礼を覆すCAFC全裁判官出席の上での判決
6月16日、CAFCは、Williamson v. Citrix Online, LLC事件において、全裁判官出席の上での判決を出しました。本判決では、「手段(ミーンズ)」という用語が使用されていないことは、112条6項(AIA施行前)もしくは112条(f)(AIA施行後)に基づき「ミーンズ・プラス・ファンクション」としてクレームの限定を解釈することに反する「強い」推測の根拠を与えるとした地方裁判所の判決を覆すものでした。
CAFCは、「手段(ミーンズ)」という用語が使用されていないことは、112条6項が適用されないとした反駁可能な推測の根拠を形成する一方、推測の根拠を「強い」ものとして特徴づけるべきでなく、クレームの用語には「充分に明確である構造」が欠けている、もしくはクレームの用語が「機能を実行するための充分な構造を記載することなくその機能」を記載していることが示される場合、推測の根拠の克服が可能であるとしました。
[情報元]OLIFF NEWS, July 14, 2015
[担当]深見特許事務所 紫藤則和