統一特許裁判所(UPC)協定に関する最近の動向
統一特許裁判所(UPC)協定関連法案が、2017年12月に、英国の上下両院を通過しました。
欧州単一特許・欧州統一特許裁判所協定(UPC協定)は、英国、ドイツ、フランスを含む13か国がUPC協定を批准することで施行されることとなっています。2018年1月末時点において、フランスを含む15か国(オーストリア、フランス、スウェーデン、ベルギー、デンマーク、マルタ、ルクセンブルク、ポルトガル、フィンランド、ブルガリア、オランダ、イタリア、エストニア、リトアニア、ラトビア(批准した順に記載))が批准していますので、英国とドイツとが批准すれば、同協定は発効する状況です。今回の法案の通過により、英国のUPC協定批准の目途が立ちつつあるといえます。しかし、2017年夏号の外国知財情報レポートに掲載致しましたとおり、ドイツでは、同国連邦議会が可決したUPC協定関連法案について違憲訴訟が提起され、同国憲法裁判所で審理中であるため、ドイツのUPC協定の批准は依然として不透明な状況です。
[情報元]JETROデュッセルドルフHP、英国議会HP
[担当]深見特許事務所 日夏 貴史