韓国の特許・実用新案に関する、2024年11月以降の規則、運用、法律等の改正について
2024年11月以降、韓国において、特許・実用新案に関する規則や運用、法律の改正が相次いで行われました。以下、改正された規則、運用、および改正法案について、時系列的に概要を紹介します。
1.特許法施行規則改正(2024.11.1施行)
(1)発明者情報に関する手続強化
(i)発明者の追加または訂正手続の厳格化
改正前の施行規則の下では特許権が設定登録されるまでは発明者を自由に追加または訂正することができたため、発明者の記載が正確ではない場合が生じるという問題がありました。新たな施行規則の下では、特許権が設定登録される前であっても、特許出願人と追加または訂正される発明者とが署名した確認書類を提出しない限り発明者の追加または訂正を行うことができなくなりました。ただし、特許出願の願書における発明者の記載が誤記であることが明白な場合には、そのような確認書類の提出は必要ありません。また、発明者の死亡等により署名または捺印ができない特別な理由がある場合には、その理由を確認書類に記載して署名または捺印を省略することができるという例外が認められます。
新たな施行規則の規定により、無分別な発明者の訂正を防止し、より正確な発明者情報を確保することが期待されますが、特許出願人には、発明者の追加または訂正手続が従来より厳格になったことから、特許出願時に正確な発明者記載のための努力が求められます。
(ii)発明者の国籍及び居住国の出願書類への記載の義務化
改正前の施行規則の下では、発明者が外国人の場合、その発明者の国籍については記載を望む場合に限り特許出願の願書に記載されるものと規定されていましたが、新たな施行規則の下では、発明者が外国人の場合には、当該発明者の国籍を居住国と共に特許出願の願書に記載することが義務付けられています。
この改正の趣旨について韓国特許庁は、発明者の国籍および居住国は、国家核心技術等の共同技術開発協力が求められる技術分野を把握し中核人材の海外流出を予防するために活用できる情報であることを勘案したものとしています。
今回の改正の結果、今後、韓国での特許出願の際には、発明者の国籍および居住国に関する情報を特許出願の前に確保しておく必要があります。
2.特許・実用新案審査事務取扱規定の改正、その他の運用変更
(1)分割出願の審査順位の運用変更(2025年1月1日施行)
改正前の審査事務取扱規程では、分割出願の審査順について、原出願の審査請求の順に従って審査すると規定していました。改正された審査事務取扱規程では、分割出願の審査順について、原出願ではなく分割出願の審査請求順に従って審査するように変更されました。
また、改正前の審査事務取扱規程では、分割出願の審査着手時期を分割出願の審査請求日から12ヵ月以内としていましたが、この規定が今回の改正で削除されました。
韓国特許庁は、本改正の趣旨を、一般出願の審査処理期間を短縮するためであるとしていますが、本改正により、分割出願の審査を、一般出願と同様に審査請求の順に従って審査に着手することになり、また、審査請求日からの審査着手時期の上限の規定が削除されたことから、分割出願の審査が、従来に比べて遅延することが予想されます。
分割出願についてのこのような審査の遅延を抑制するため、分割出願の優先審査を申請することにより、審査着手の時期を早めるという戦略も考えられます。原出願が優先審査を申請している場合には、分割出願出願でも優先審査を申請することは従来通り可能であり、また、分割出願が独自に優先審査の要件を満たせば、分割出願の優先審査の申請が可能です。
また、今回の改正によって、分割出願の審査着手時期が従来よりも遅くなるため、その分だけ迅速な権利化が難しくなるものと見込まれます。したがって、韓国での分割出願を行なうに際しては、その審査請求時期や優先審査制度の活用等も考慮して、権利化戦略を検討する必要があります。
(2)優先審査の対象拡大(2025.2.19以降)
2025年2月19日から特許優先審査の対象が従来の半導体、ディスプレイ、二次電池分野に続きバイオ、人工知能(AI)、先端ロボット分野まで拡大されました。これにより、平均18ヶ月以上かかっていた同分野の審査処理期間が最短2ヶ月内に短縮されるものとみられます。
(3)PPH(Patent Prosecution Highway)による審査着手までの期間の短縮
PPHによる優先審査出願の審査着手までの期間に関し、改正前の審査事務取扱規程では、優先審査決定日から4ヵ月と規定されていましたが、改正された審査事務取扱規程では、優先審査決定日から3ヵ月に変更されました。(2025年1月1日施行)
本改正内容は、施行日以降に優先審査申請された件より適用されます。
(4)国際特許出願の基礎となる国内出願を優先して処理(2025年1月1日施行)
国際特許出願(PCT出願)の基礎となる国内出願を優先して処理することで、後の国際出願の手続きをより円滑にすすめることが可能になりました。また、PPH出願の処理期限を4月から3月に短縮されたことにより、米国や日本が現在運用するPPH改善策と連携され、当該国に進出する韓国企業が早期に権利確保できる効果が期待されます。
(5)拒絶査定不服審判の認容時の運用変更
拒絶査定不服審判の審理の結果、登録認容と判断される場合、従来であれば、拒絶査定を行なった審査官に差し戻して登録査定をする必要がありましたが、2025年1月1日以降の運用では、審判官が登録査定をすることが可能になりました。この運用変更により、登録査定までの期間の短縮が図られます。
(6)特許庁内の人的資源の最大限活用への取組
特許庁は全庁を挙げた取り組みで管理職級の業務量を拡大するなど人的資源を最大限活用して審査処理に集中する方針です。具体的には、管理職級(審査部処長、チーム長)審査官一人あたりの審査量を2025年に一時的に拡大します。また、審査官による職権補正を活性化し、煩雑な行政手続きを最小限に抑えて出願人の負担を緩和します。さらに、審査処理期間をより効率よく管理するため、審査官の増員にも力を入れます。一例として、2025年2月に優先審査対象に加えたバイオ、人工知能(AI)、先端ロボット分野について、民間専門家60名を特許審査官として採用しました。
特許庁は、今回の計画により、韓国企業が世界市場でより早く特許権を確保し、技術競争力を強化できるとみられ、また、韓国経済の動力や産業発展を支えるために審査のスピードだけではなく、品質の高い審査結果を提供できるよう取り組んでいくと述べています。
4.特許法改正(2025年1月公布、7月施行予定)
特許技術の保護及び医薬品の選択権拡大のための特許法・実用新案法改正案が2025年1月公布されました。7月施行予定です。主な改正事項は以下の通りです。
(1)発明の実施行為に「輸出」を追加
特許侵害製品の輸出制裁が強化されます。韓国の現行法では、特許侵害製品の輸入だけが特許侵害の類型に含まれていましたが、今回の改正で、輸出も特許侵害の類型に追加されることになりました。これにより、特許権者は、特許侵害製品を輸出した者を対象として損害賠償請求及び刑事責任を問うことができるようになりました。特許権者は、侵害製品の輸出者に対して侵害差止請求と共に最大7年以下の懲役または1億ウォン(約1,060万円)以下の罰金の賦課が可能となります。
(2)医薬品特許権の存続期間の上限および延長可能な特許件数の制限の設定
医薬品等の発明が許可を得られずに実施されなかった期間を補償するため、特許権の存続期間延長制度が設けられています(特許法第89条)。しかしながら、韓国では医薬品等の許可を受けた日からの延長可能な期間の上限が設けられておらず、また延長可能な特許権数の制限が存在しないため、後発医薬品の発売が遅れる場合が発生し、消費者の医薬品選択権の縮小、健康保険財政の悪化などが発生し得るという問題がありました。
今回の改正で、医薬品の許可日から14年を超えてはならないという延長期間の上限が設けられるとともに、一つの許可に対して一つの特許権のみ延長が可能という、延長可能な特許権数の制限が設けられています。
今回の改正法により、医薬品存続期間の延長を米国、欧州など国際的基準に合わせることができ、過度な存続期間の延長を防止することで、需要者の医薬品選択権を拡大し、健康保険財政の節減にも寄与できるものと予想されます。
(3)秘密取扱命令の違反時の制裁規定の導入
現行特許法第41条には、国防上必要な場合、外国に特許出願することを禁止したり、発明を秘密として取り扱うことが規定されていますが、この規定に違反した場合の罰則規定がないため、その実効性の確保が困難でした。
改正特許法では、第229条の3等が新設され、国防に関連する特許技術の流出を防止するため、秘密取扱命令などに違反した場合、5年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金に処されることになりとなり、また、違反した者に対して管理監督の義務がある法人又は代表者に対しても1億ウォン以下の罰金に処する両罰規定が設けられました。
[情報元]
1.Kim&Chang IP Newsletter | 2024 Issue4 | Japanese 2024.12.11
https://www.kimchang.com/newsletter/2024newsletter/ip/jp/newsletter_jp_2024_Issue04.html
2.Kim&Chang ニュースレター「特許・実用新案審査事務取扱規程の改正及び施行」2025.2.18
https://www.ip.kimchang.com/jp/insights/detail.kc?sch_section=4&idx=31216
3.Ha&Ha 特許&技術レポート2025-2
https://www.siks.jp/wp-content/uploads/2025/02/info431.pdf
4.ジェトロ ソウル事務所 知的財産ニュース「韓国特許庁、優先審査分野にバイオ・AI・先端ロボット技術を追加…4大国家先端戦略産業全てが対象」2025年1月16日
https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/ip/ipnews/2025/250116a.html
5.ジェトロ ソウル事務所 知的財産情報「【公布】特許法の一部改正法律(法令第20700号)」2025年01月21日
https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/ip/law_amendments/2025/250121d.html
6.FIRSTLAW IP NEWS Issue No.2025-01 March 2025