国内裁判例レポートのご案内(23号)
弊所発行の国内裁判例レポートでは、裁判所のホームページで公開される裁判例のうち、権利化実務の観点から参考になると考えられるものを選んで簡潔なレポートにまとめ、ご提供しております。
以下、新たに弊所ホームページに掲載した国内裁判例レポート(2023年第23号)のURLと、その概要をお知らせ致します。
URL:https://www.fukamipat.gr.jp/d_report/
今回は、本年5月26日の知財高裁大合議判決「ドワンゴ対FC2」第2事件についてのレポートを配信致します。先般配信致しました同第1事件(知財高判令和4年7月20日 平成30年(ネ)第10077号)についてのレポートとあわせてご欄下さい。
第1事件レポートURL:
https://www.fukamipat.gr.jp/wp/wp-content/uploads/2023/04/13_2018_Ne_10077.pdf
[概要]
23.「ドワンゴ対FC2」第2事件(知財高判令和5年5月26日 令和4年(ネ)第10046号)
(1)海外に設置されたサーバと日本国内に存在するユーザ端末とによってコメント配信システムを新たに作り出す被告の行為が、特許法2条3項1号所定の「生産」に該当するか否かが争われた事例。
(2)原審では、特許法2条3項1号の「生産」とは特許発明の全ての構成要件を満たす物が日本国内において新たに作り出される必要があるとの理由により、被告行為は非侵害と判断された。しかし控訴審では、具体的態様等の事情を総合考慮すると、当該行為が日本国の領域内で行われたものとみることができるとの理由により、特許権侵害を認めた。
(3)ネットワーク関連発明に係る特許権の域外適用に関する判断事例。