2025年3月4日(火)に第3回米国特許実務セミナー「米国の限定命令の実務」を開催致しました。

2025年3月4日(火)に第3回米国特許実務セミナー「米国の限定命令の実務」を開催致しました。

講師:弁理士法人 深見特許事務所
   非常勤顧問 ニューヨーク州弁護士 ワシントン特別地区弁護士 弁理士
   山口 洋一郎 先生

~概要~

 米国特許出願において、最初に限定命令(Restriction Requirement)を受けることがあります。限定命令とは、出願に複数の発明が含まれている場合に、審査官が出願人に対して、そのうちの1個を審査対象として選択するように出す命令です。限定命令では、クレーム毎または実施例毎にそれぞれが別発明であると主張されます。前回のセミナーでもご説明したように、審査官は、出願人が審査官のノルマ達成に寄与する分割出願をすることを期待して、限定命令を出すことが往々にしてあります。しかし、審査官が主張するように複数の発明が出願に含まれているとしても、その応答を適切に行えば、最終的に全てのクレームについて、あるいは全ての実施例について、特許を得ることができます。逆にその応答を適切に行わないと、後で分割出願をせざるを得なくなります。分割出願をしなかった別発明は、パブリック・ドメインになる、すなわち誰でも自由に使用できるようになります。
 今回のセミナーでは、限定命令に対する応答の極意を紹介するとともに、効率よく安価に特許が取得できるストラテジーを紹介しました。