2024年11月7日(木)にIP-WEBセミナー「米国におけるデザインパテントの類否判断と米国のen banc判決で述べられた米国におけるデザインパテントの自明性判断の新しい基準について」を開催致しました。

2024年11月7日(木)にIP-WEBセミナー「米国におけるデザインパテントの類否判断と米国のen banc判決で述べられた米国におけるデザインパテントの自明性判断の新しい基準について」を開催致しました。

講師:  Faegre Drinker Biddle & Reath LLP

     Mr. John G. Smith (Partner)

     Mr. Steven C. Wiemer (Patent Agent)   

~概要~

 米国には、独立した意匠法はなく、特許法の中で「デザインパテント」として規定されており、一部の規定を除いて特許法の規定が適用されますので、日本国における「意匠」とは類否判断の手法が異なります。また、今年の5月に、米国におけるデザインパテントの自明性判断の新しい基準を示すen banc判決も出ました。そこで、本ウェビナーでは、Faegre Drinker Biddle & Reath LLPのMr. John SmithおよびMr. Steven Wiemerの両氏を講師としてお迎えし、標題の事項について英語にて解説して頂きました。