特許庁から「新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続の取り扱いについて」が公表されました。

令和2年4月3日付にて、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続の取り扱いについてが公表されました。
概要は以下の通りです。詳細につきましては、特許庁の下記のサイトをご参照ください。

<特許庁:新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続の取り扱いについて>
https://www.jpo.go.jp/news/koho/info/covid19_tetsuzuki_eikyo.html

■概要■

(1)指定期間について
特許庁に係属中の出願又は審判事件について、新型コロナウイルス感染症の影響により、指定された期間内に手続ができなくなった場合には、手続ができなかった事情を説明する文書を添付することで、必要と認められる場合には、指定期間を徒過していても有効な手続として取り扱われます。

(2)法定期間について
手続すべき期間が法律又は政省令で定められている手続について、新型コロナウイルス感染症の影響により、所定期間内にできなくなった場合には、救済手続期間内に限り手続をすることができます。新型コロナウイルス感染症の影響を受けて手続ができなかった事情を説明する文書を添付することで、必要と認められる場合には、有効な手続として取り扱われます。

なお、特許庁での出願等受付については現状では通常通り行われています。
https://www.jpo.go.jp/news/koho/info/covid19_shutsugan.html