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2021年4月15日(木)に中国第4次専利改正法セミナーを開催致しました。

2021年4月15日(木)に、北京品源知識産権代理有限公司 日本駐在代表パートナー 弁護士/弁理士 朴 秀玉 先生をお迎えし、中国第4次専利改正法セミナーを開催致しました。セミナー概要は以下の通りです。

2020年10月17日に中国第4次専利改正法案が中国全国人民代表大会(全人代)常務委員会会議で可決され、2021年6月1日に中国第4次専利改正法が施行されます。

 改正内容の概要は以下のとおりです。

  1.意匠関係

   ①部分意匠制度の導入(改正法第2条)

   ②意匠に関する国内優先権の導入(改正法第29条、第30条)

   ③意匠権の存続期間が「出願日から10年」が「出願日から15年」に延長(改正法第42条)

  2.特許実施の強化

   ①職務発明の実施及び運用(改正法第6条1項)

   ②発明者及び考案者に対する奨励の多様化(改正法第15条2項)

   ③特許公共サービスの強化(改正法第48条)

   ④開放的許諾制度の導入(改正法第50条~第52条)

  3.信義誠実原則及び権利濫用禁止の明文化(改正法第20条)

  4.新規性喪失例外の適用条件の追加(改正法第24条)

  5.発明特許保護期間の補償(改正法第42条)

  6.行政処罰罰金の引き上げ(改正法第68条)

  7.特許権侵害紛争における行政処理(改正法第69条、第70条)

  8.損害賠償金の算定及び懲罰的賠償制度の導入(改正法第71条)

  9.訴訟時効が2年から3年へ(改正法第74条)

  10.医薬品販売承認審査における早期特許紛争解決メカニズム(改正法第76条)