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2024年7月3日(水)に米国実務セミナー「アメリカ向け明細書とクレームの記載方法」を開催致しました。

2024年7月3日(水)に米国実務セミナー「アメリカ向け明細書とクレームの記載方法」を開催致しました。

講師:弁理士法人 深見特許事務所

   非常勤顧問 ニューヨーク州弁護士 ワシントン特別地区弁護士 弁理士

   山口 洋一郎 先生

~概要~

 さて、日本の特許出願、PCT国際出願に基づいて米国特許出願をするに当たり、明細書・クレームを英文で作成することになります。日本の明細書・クレームをそのまま翻訳して米国出願をすると、思わぬ障害に会い、なかなか特許にならない、特許を取っても、権利行使がやりにくい、というようなことが往々にしてあります。その原因の一つに、米国出願の明細書・クレームが米国スタイルになっていない、ということが挙げられます。審査官は、クレームを拒絶するにあたり、「クレームが米国スタイルではないからきらい」とは明言しません。しかし、出願当初から「審査官が好き」なクレームを提供すれば、拒絶理由は明瞭で対応が楽になり、早々に特許が得られる、という利点があります。他方、明細書は、米国では不要な内容が記載されていることが多く、権利行使の障害となることがあり得ます。そこで今回のセミナーでは、早期に特許が得られ、権利行使にも強い米国出願の作成方法について紹介いたしました。