外国知財情報レポート 2021-2月発行
[内容]
1.(米国) CAFCは、特許侵害で訴えられてはいなかったIPR(inter partes review)の請求人は、請求を退けるIPRの最終決定に対して、問題となっているクレームを侵害する実質的なリスクがあったことを立証する事実を主張した場合には、上訴する原告適格があると判断した
2.(米国) CAFCは、クレーム解釈において文法を厳格に適用し、”a plurality of”というフレーズが、その後に続く一連の名詞の各々を修飾すると判断した
3.(中国) 中国特許審査基準(化学関連)の改訂について
4.(韓国) 特許侵害罪を「親告罪」から「反意思不罰罪」に変更する特許法一部改正が施行された