国内裁判例・審決例レポート

国内裁判例・審決例
レポートアーカイブ

国内裁判例・審決例レポート 2025年 第2号

「微細結晶」事件

(知財高判令和5年7月13日 令和4年(行ケ)第10064号)

 

概要

(1)審決取消訴訟において、進歩性の判断の誤りが争点となった事例。

(2)裁判所は、進歩性に関し、甲1結晶発明に相反する周知技術(相違点1、2)を敢えて採用することは当業者が容易に発明をすることができたものではないと判断した(特許庁審決の判断を支持)。

国内裁判例・審決例レポート 2025年 第1号

「携帯端末の遠隔操作用デバイス」事件

(知財高判令和5年12月5日 令和5年(行ケ)第10011号)

 

概要

(1)審決取消訴訟において、進歩性が争点となった事例。

(2)裁判所は、引用発明において周知技術を用いることで、当業者が容易に発明をすることができたものとして本件発明の進歩性を否定した(特許庁審決を維持)。

国内裁判例・審決例レポート 2024年 第15号

「表示装置」事件
(知財高判令和5年11月14日 令和4年(行ケ)第10113号)

(1)審決取消訴訟において、進歩性の判断の誤りが争点となった事例。

(2)裁判所は、引用発明に技術常識を組み合わせることについて阻害要因がないから、本件発明は、引用文献1及び技術常識に基づいて容易にし得たと判断した(特許庁審決の判断を支持)。

国内裁判例・審決例レポート 2024年 第14号

「バリア性積層体、該バリア性積層体を備えるヒートシール性積層体および該ヒートシール性積層体を備える包装容器」事件
(知財高判令和6年4月22日 令和5年(行ケ)第10091号)

(1)取消決定に対する不服申立てにおいて、進歩性の判断の誤りが争点となった事例。

(2)取消事由1(甲3を主引例とする進歩性の判断の誤り)について、複数の相違点を一体的に検討すべきであると認定し、主引例と副引例との技術分野ないし用途の相違を考慮した上で、主引例に副引例を適用する動機付けがないと判断した(異議申立てにおける特許庁の取消決定を取消し)。

国内裁判例・審決例レポート 2024年 第4号

「車両ドアのベルトラインモール」事件
(知財高判令和5年7月25日 令和4年(行ケ)第10111号)
(1)審決取消訴訟において、進歩性判断が争点となった事例。
(2)特許庁の審決においては容易に想到し得ないとされた相違点に係る構成について、当業者が適宜なし得る設計的事項であると判断し、本件発明の進歩性を否定した(特許庁審決を取消)。

国内裁判例・審決例レポート 2024年 第2号

「プログラム」事件
(知財高判令和5年8月10日 令和4年(行ケ)第10118号)
(1)審決取消訴訟において、技術分野の関連性が争点となった事例。
(2)裁判所は、甲1発明及び甲4技術は、いずれも無線通信を利用して電子機器の制御を行う技術であり、その属する技術分野を共通にすると判断した(特許庁審決を維持)。

国内裁判例・審決例レポート 2024年 第1号

「接触操作型入力装置およびその電子部品」事件
(知財高判令和5年2月16日 令和4年(行ケ)第10012号)
(1)審決取消訴訟において、進歩性が争点となった事例。
(2)裁判所は、引用発明に周知技術1を適用することが容易であるとはいえないとして本件発明の進歩性を肯定した(特許庁審決の判断を支持)。

国内裁判例レポート 2023年 第35号

「立坑構築機」事件
(知財高判令和2年3月24日 令和元年(行ケ)第10102号)
(1)審決取消訴訟において、進歩性の判断の誤りが争点となった事例。
(2)裁判所は、引用発明1に引用発明2を適用することについて阻害要因があるから、本件発明は、引用発明1及び引用発明2に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではないと判断した(特許庁審決の判断を支持)。

国内裁判例レポート 2023年 第33号

「簡易蝶ネクタイ」事件
(知財高判令和2年3月19日 令和元年(行ケ)第10097号)
(1)審決取消訴訟において、進歩性の判断の誤りが争点となった事例。
(2)裁判所は、引用発明1と甲4発明とは、発明の課題や作用・機能が大きく異なるから、甲4に記載された構成の一部のみを取り出し、これを引用発明1の一部の形状として採用することは、当業者が容易に想到できたものであるとは認め難く、むしろ阻害要因があるといえると判断した(特許庁の審決を取消)。

国内裁判例レポート 2023年 第30号

「防眩フィルム」事件
(知財高判令和5年3月27日 令和4年(行ケ)第10029号)
(1)特許取消決定取消請求訴訟において、進歩性の判断の誤りが争点となった事例。
(2)裁判所は、副引用例(引用例2)を正しく認定すると、副引例に記載された事項を主引例(引用例1)に適用しても、本件発明に想到できないと判断した(特許庁の特許取消決定を取消)。