国内裁判例・審決例レポート 2024年 第20号
「Tibetan Tiger」事件ほか
(知財高判令和6年4月17日 令和5年(行ケ)第10114号)ほか2件
概要
(1)出願商標(「Tibetan Tiger」、「Nepal Tiger」、「Tibet Tiger」)の識別力の有無が争点となった拒絶審決取消訴訟事例。
(2)商標の識別力の有無の判断における取引実情の重要性を再認識させる事例。
国内裁判例・審決例レポート 2024年 第19号
「5-アミノレブリン酸リン酸塩」事件
(知財高判令和6年3月27日 令和5年(ネ)第10086号)
原審(東京地方裁判所 令和4年(ワ)第9716号)
概要
(1)特許権侵害訴訟において、本件発明の「5-アミノレブリン酸リン酸塩」の技術的範囲が争点となった事例。
(2)控訴人による本件発明の「5-アミノレブリン酸リン酸塩」は、単離された純粋な化合物、又は発明者が現実に発明した製造方法によって製造された物に限定されるべきであるとの主張に対し、控訴審はいずれにも限定されないと判断した。
(3)特許権侵害訴訟におけるクレーム解釈の参考事例。
国内裁判例・審決例レポート 2024年 第18号
「Pleasure」事件
(知財高判令和6年1月30日 令和5年(行ケ)第10018号)
不使用取消審決に対する審決取消訴訟において、出訴期間内に訴訟提起されたか(争点1)、及び訴訟段階で新たに提出された使用証拠の適否(争点2)が争われた事例。
国内裁判例・審決例レポート 2024年 第17号
「防眩フィルム」事件
(知財高判令和5年11月30日 令和4年(行ケ)第10109号)
(1) 審決取消訴訟において、明確性要件、サポート要件、実施可能要件に関する判断の誤りが争点となった事例(本稿では、実施可能要件に関する判断のみ検討する。)。
(2) 裁判所は、複数の実施形態に係る記載その他の本件明細書の記載を併せ考えれば、実施可能要件を満たすとして、実施可能要件違反とした特許庁における取消決定の判断を覆した。
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国内裁判例・審決例レポート 2024年 第16号
「プログラム、対戦ゲームサーバ及びその制御方法」事件
(知財高判令和5年3月27日 令和4年(行ケ)第10092号)
(1) 審決取消訴訟にて、拒絶査定不服審判の審決での補正却下の適否が争点となった。
(2) 新規事項導入を理由に補正を却下した審決が、取り消されるべきものと判断された。
(3) 補正が新規事項を導入するとの判断の妥当性検討のための参考事例。
国内裁判例・審決例レポート 2024年 第15号
「表示装置」事件
(知財高判令和5年11月14日 令和4年(行ケ)第10113号)
(1)審決取消訴訟において、進歩性の判断の誤りが争点となった事例。
(2)裁判所は、引用発明に技術常識を組み合わせることについて阻害要因がないから、本件発明は、引用文献1及び技術常識に基づいて容易にし得たと判断した(特許庁審決の判断を支持)。
国内裁判例・審決例レポート 2024年 第14号
「バリア性積層体、該バリア性積層体を備えるヒートシール性積層体および該ヒートシール性積層体を備える包装容器」事件
(知財高判令和6年4月22日 令和5年(行ケ)第10091号)
(1)取消決定に対する不服申立てにおいて、進歩性の判断の誤りが争点となった事例。
(2)取消事由1(甲3を主引例とする進歩性の判断の誤り)について、複数の相違点を一体的に検討すべきであると認定し、主引例と副引例との技術分野ないし用途の相違を考慮した上で、主引例に副引例を適用する動機付けがないと判断した(異議申立てにおける特許庁の取消決定を取消し)。
国内裁判例・審決例レポート 2024年 第13号
「VENTURE」事件
(知財高判令和5年11月30日 令和5年(行ケ)第10063号)
(1)引用商標に係る分離観察の可否及び要部認定が争点となった拒絶審決取消訴訟事例。
(2)引用商標に係る分離観察を是とする一方、特許庁審判部の要部認定方法を否として、商標非類似(商標法第4条第1項第11号に該当しない)と結論づけた。
(3)特徴的な要部認定方法を提示した一例として参考になり得る事例。
国内裁判例・審決例レポート 2024年 第12号
「ワイヤレススカッフプレート」事件
(知財高判令和5年12月21日 令和5年(行ケ)第10016号)
(1)図面の記載に基づく訂正の可否が1つの争点となった事例。
(2)裁判所は、本件特許の図面には、本件訂正の根拠として十分な内容が図示されているとして、訂正は適法であると判断した(特許庁審決の判断を支持)。
国内裁判例・審決例レポート 2024年 第11号
「噴射製品および噴射方法」事件
(知財高判令和6年3月26日 令和5年(行ケ)第10057号)
(1)審決取消訴訟において、実施例補充型の国内優先権主張出願(後の出願)における優先権主張の効果の認否が争点となった事例。
(2)裁判所は、後の出願の請求項に係る発明は先の出願の明細書等の記載との関係において「実施可能」であるとして優先権主張の効果を認めた(特許庁審決の判断を支持)。
(3)本レポートは、優先権主張の効果認否の判断基礎となる上記「実施可能」に焦点を当てる。
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